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「金融商品販売法」という法律をご存知ですか?
これは顧客保護を目的とした法律で、銀行や証券会社などが扱う金融商品のほとんどが対象で、販売業者に対し、重要事項(商品がもつリスクなど)の説明を義務付けています。説明不足で顧客が損害を被った場合には、販売業者には損害賠償責任が生じます。
銀行で扱う商品のほとんどは「金融商品販売法」の対象ですが、住宅ローンは適用外なのです。金融庁によると、「元本割れの概念がある金融商品でないと損害賠償責任が発生しないし、(元本欠損額が測れない)、貸し手も信用リスクを取っているから住宅ローンは適用外」と言います。残念ながら今後も住宅ローンを適用対象とする予定はないようです。
だとすれば、住宅ローンの利用者はより賢くなりリスクを認識し、慎重に商品を選別できる力と知識を持つことが重要です。
☆住宅ローンの必須豆知識
≪気をつけよう!”1%”金利≫
1%やそれ以下といった住宅ローンの金利としては考えられない「超」低金利のローンは、キャンペーンで本来の金利を割り引くことで実現しています。それらの多くは、1から3年間の固定金利選択型です。
これほど低金利の住宅ローンにはインパクトがありますが、固定期間が明けると大型割引も終了するため、返済額はアップします。
変動金利の住宅ローンは原則としていつでも固定金利に切り替えできますが、固定金利選択型は固定期間中に金利タイプを変更することが出来ません。
利息の変化では、3年くらいの短い期間では住宅ローンの残高は激減しないため、固定期間終了後に反動がきます。メリットが少ない割りにリスクが高い、つまり、「ハイリスク・ローリターン」の住宅ローンになってしまいます。
目先の低金利で多額の住宅ローンを組むことは、とても危険といえます。