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1.<申込本人との関係>
申込本人の子供または、孫(それぞれの配偶者を含む)で、定期的な収入のある方。
子供または孫がいない時は、申込本人の親族(配偶者を除く)でも後継者になれる場合もある。
2.<同居の有無>
申込本人と融資住宅に同居する方(なお、融資住宅に直に同居しなくても、将来、同居を予定している方であれば構わない。
3.<申込時の年齢>
借入申込時の年齢が70歳未満の方
4.<公庫融資を受けていないこと>
後継者は、現在、公庫から融資を受けていないこと。(ただし現在返済中の公庫融資が田園住宅融資、親孝行ローン、住まいひろがり特別融資である場合は例外
5.<連帯債務者>
後継者は「連帯債務者」となること
6.<共有持分>
将来、同居予定の後継者も融資住宅を共有することができるが、その場合、後継者の共有することができるが、その場合、後継者の共有持分は2分の1以下とする。(なお、将来、同居予定の後継者が公庫融資を返済中か申込手続き中であるときは、後継者は融資住宅を共有することはできない)
7.<担保設定>
すべての共有持分に、公庫のための第一順位の抵当権を設定する。
公庫には、さらに長期間の融資が可能な『超長期親子ローン返済』があり、
?敷地面積が200?を超えていること
?一戸当たりの床面積が125?を超えていること
?バリアフリー住宅工事を行うこと
?4つ以上の居住室、2つ以上のトイレ・炊事室・浴室(一定の広さを有するときは1つ以上の浴室)があること。
以上の要件を満たす住宅建設に利用でき、実質的に、二世帯住宅に適合する大型住宅が建てられます。
☆住宅ローンの必須豆知識
≪気をつけよう!”1%”金利≫
1%やそれ以下といった住宅ローンの金利としては考えられない「超」低金利のローンは、キャンペーンで本来の金利を割り引くことで実現しています。それらの多くは、1から3年間の固定金利選択型です。
これほど低金利の住宅ローンにはインパクトがありますが、固定期間が明けると大型割引も終了するため、返済額はアップします。
変動金利の住宅ローンは原則としていつでも固定金利に切り替えできますが、固定金利選択型は固定期間中に金利タイプを変更することが出来ません。
利息の変化では、3年くらいの短い期間では住宅ローンの残高は激減しないため、固定期間終了後に反動がきます。メリットが少ない割りにリスクが高い、つまり、「ハイリスク・ローリターン」の住宅ローンになってしまいます。
目先の低金利で多額の住宅ローンを組むことは、とても危険といえます。