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子が後継者となって、申込人(親)の借入金を引き継ぐことができます。それには、細かく決められた、その融資条件のすべてにあてはまることが必要です。
そのメリットは収入合算も可能なほか、返済期間の短縮も妨げるといった内容です。しかし、次のような問題点がみられます。
親が申込人であっても子が後を引き継ぐという届出で親子リレーが利用できますが、子がいつ引き継ぐのか、また、収入合算をして返済するといっても、その所有権の持分をどう決めればよいのか確定できません。したがって、返済負担割合を決めての共有持分の算出以外にないといえます。
団体信用生命保険の加入は60歳未満の親が子と親子リレー返済をする場合どちらでも加入できます。ただし、この保険は80歳が脱退年齢なので、親が加入しても、80歳を超えれば団信の制度はなくなります。
親子リレーにより、子が連帯債務者となっている場合、子が別居して独立してマイホームを作りたいときには、連帯債務者になっているので、公庫融資は利用できなくなります。
☆住宅ローンの必須豆知識
≪気をつけよう!”1%”金利≫
1%やそれ以下といった住宅ローンの金利としては考えられない「超」低金利のローンは、キャンペーンで本来の金利を割り引くことで実現しています。それらの多くは、1から3年間の固定金利選択型です。
これほど低金利の住宅ローンにはインパクトがありますが、固定期間が明けると大型割引も終了するため、返済額はアップします。
変動金利の住宅ローンは原則としていつでも固定金利に切り替えできますが、固定金利選択型は固定期間中に金利タイプを変更することが出来ません。
利息の変化では、3年くらいの短い期間では住宅ローンの残高は激減しないため、固定期間終了後に反動がきます。メリットが少ない割りにリスクが高い、つまり、「ハイリスク・ローリターン」の住宅ローンになってしまいます。
目先の低金利で多額の住宅ローンを組むことは、とても危険といえます。